(平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法により適用される旧児童手当法の特例)
第八条の三
平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)第二十条第一項、第三項及び第五項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧児童手当法第二十条第一項の拠出金に関しては、第百十九条の規定を準用する。この場合において、同条中「及び子ども・子育て支援法第六十九条第一項」とあるのは「並びに平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)第二十条第一項、第三項及び第五項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二十四号)附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第二十条第一項」と、「子ども・子育て拠出金」とあるのは「子ども手当拠出金」と読み替えるものとする。