第十八条の二
昭和六十年十月一日から昭和六十一年九月三十日までの間において適用される特別失業保険料率に関する第三条の規定による改正後の船員保険法第五十九条ノ三の規定の適用については、同条中「前年七月一日ヨリ其ノ年ノ六月三十日」とあるのは、「昭和五十九年八月一日ヨリ昭和六十年六月三十日」とする。
昭和六十年十月一日から昭和六十一年九月三十日までの間において適用される特別失業保険料率に関する第三条の規定による改正後の船員保険法第五十九条ノ三の規定の適用については、同条中「前年七月一日ヨリ其ノ年ノ六月三十日」とあるのは、「昭和五十九年八月一日ヨリ昭和六十年六月三十日」とする。