条文くん法令検索 AIに質問する

船員保険法 第八十七条の二

昭和十四年法律第七十三号法律

第八十七条の二

前条第一項に規定する者であつて、平成十五年四月一日以後の厚生年金保険の被保険者であつた期間(他の法令の規定により旧船員保険法による船員保険の被保険者であつた期間とみなされた厚生年金保険の被保険者であつた期間(以下この条において「船員たる厚生年金保険の被保険者であつた期間」という。)に限る。)を有するものに支給する旧船員保険法による老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金の額を計算する場合においては、前条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法第三十五条第二号(旧船員保険法第三十九条の三においてその例による場合を含む。)に定める額は、これらの規定にかかわらず、次の各号に掲げる額を合算して得た額とする。

  1. 平均標準報酬月額(旧船員保険法第三十五条第二号に規定する平均標準報酬月額をいう。)の千五百分の十九に相当する額に平成十五年四月一日前の旧船員保険法による船員保険の被保険者であつた期間及び船員たる厚生年金保険の被保険者であつた期間の月数を乗じて得た額
  2. 平均標準報酬額の千九百五十分の十九に相当する額に平成十五年四月一日以後の船員たる厚生年金保険の被保険者であつた期間の月数を乗じて得た額

e-Gov法令検索で第八十七条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船員保険法第八十七条の二について教えてください」と聞く
← 第十八条の二 船員保険法 目次 第八十七条の三 →