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船員保険法 第百十二条 (国庫負担)

昭和十四年法律第七十三号法律
(国庫負担)

第百十二条

国庫は、政令で定めるところにより、職務上の事由又は通勤による疾病又は負傷及びこれにより生じた疾病のうち政令で定めるものについて労働者災害補償保険法の規定による療養補償給付又は療養給付に係る療養を受けた日から起算して三年を経過しても治癒しない場合における第五十三条第四項の規定による同条第一項第六号に掲げる給付及び休業手当金に要する費用並びに障害年金(厚生労働省令で定める障害等級に該当するものに限る。)及び障害補償年金等(厚生労働省令で定める障害等級に該当するものに限る。)に要する費用であって船員法第九十二条に規定する障害手当に相当するものを超えるもののうち障害年金に要する費用の一部を負担する。

2国庫は、毎年度、予算の範囲内において、船員保険事業の事務(高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者納付金等(以下「前期高齢者納付金等」という。)並びに同法の規定による後期高齢者支援金、後期高齢者関係事務費拠出金及び出産育児関係事務費拠出金(以下「後期高齢者支援金等」という。)、介護保険法の規定による納付金(以下「介護納付金」という。)、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)の規定による流行初期医療確保拠出金並びに子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の規定による子ども・子育て支援納付金(以下「子ども・子育て支援納付金」という。)の納付に関する事務を含む。)の執行に要する費用を負担する。

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