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船員保険法施行令 第十七条 (保険料等交付金の交付)

昭和二十八年政令第二百四十号政令
(保険料等交付金の交付)

第十七条

政府は、次項の場合を除き、厚生労働大臣が徴収した保険料その他法の規定による徴収金(以下この項及び次項において「保険料等」という。)が年金特別会計の健康勘定(同項において「健康勘定」という。)において収納されたときは、その都度遅滞なく、協会に対し、当該収納された保険料等の額から厚生労働大臣が行う船員保険事業の事務の執行に要する費用に相当する額(法第百十二条第二項の規定による当該費用に係る国庫負担金の額を除く。)として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を控除した額を、法第百十五条の規定による交付金(以下この条において「保険料等交付金」という。)として交付する。

2政府は、当該年度の健康勘定に前年度の決算上の剰余金が繰り入れられたときは、遅滞なく、協会に対し、当該繰り入れられた額(保険料等に係るもの以外のものとして厚生労働大臣が定めるものを除く。)を保険料等交付金として交付する。

3政府は、各月ごとに、協会に対し、当該各月において交付した保険料等交付金の額の算定根拠を明らかにするものとする。

4前三項に定めるもののほか、保険料等交付金の交付に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

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