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船員保険法 第百十三条 (国庫補助)

昭和十四年法律第七十三号法律
(国庫補助)

第百十三条

国庫は、第百十二条に規定する費用のほか、予算の範囲内において、船員保険事業の執行に要する費用(船員法に規定する災害補償に相当する保険給付に要する費用を除く。)の一部を補助する。

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