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船員保険法 第百十四条 (保険料の徴収)

昭和十四年法律第七十三号法律
(保険料の徴収)

第百十四条

厚生労働大臣は、船員保険事業に要する費用(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護納付金、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定による流行初期医療確保拠出金等(第百二十一条第二項第二号において「流行初期医療確保拠出金等」という。)並びに子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用を含む。)に充てるため、保険料を徴収する。

2前項の規定にかかわらず、疾病任意継続被保険者に関する保険料は、協会が徴収する。

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(健康保険法及び船員保険法の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定による改正後の健康保険法第五十八条第四項及び船員保険法第三十条ノ二第五項の規定は、施行日以後に支給事由が生じた傷病手当金の支給について適用し、施行日前に支給事由が生じた傷病手当金の支給については、なお従前の例による。

(障害共済年金等が支給される者の特例)
附則

附則第四十一条第一項の規定により障害共済年金若しくは遺族共済年金が支給される者又は附則第六十五条第一項の規定により障害共済年金若しくは遺族共済年金が支給される者に係る前条の規定による改正後の船員保険法(以下この条において「改正後船員保険法」という。)の規定の適用については、改正後船員保険法第七十条第二項中「障害厚生年金の支給」とあるのは「障害厚生年金又は被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第四十一条第一項の規定による障害共済年金(以下「国家公務員障害共済年金」という。)若しくは同法附則第六十五条第一項の規定による障害共済年金(以下「地方公務員障害共済年金」という。)の支給」と、「障害厚生年金の額」とあるのは「障害厚生年金又は国家公務員障害共済年金若しくは地方公務員障害共済年金の額」と、「障害厚生年金と」とあるのは「障害厚生年金又は国家公務員障害共済年金若しくは地方公務員障害共済年金と」と、同条第五項中「障害厚生年金」とあるのは「障害厚生年金若しくは国家公務員障害共済年金若しくは地方公務員障害共済年金」と、改正後船員保険法第八十六条第二項及び第八十九条中「障害厚生年金」とあるのは「障害厚生年金又は国家公務員障害共済年金若しくは地方公務員障害共済年金」と、改正後船員保険法第百条第四項中「遺族厚生年金」とあるのは「遺族厚生年金又は被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第四十一条第一項の規定による遺族共済年金若しくは同法附則第六十五条第一項の規定による遺族共済年金」とする。

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