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船員保険法 第百二十二条の二 (子ども・子育て支援金率)

昭和十四年法律第七十三号法律
(子ども・子育て支援金率)

第百二十二条の二

子ども・子育て支援金率は、各年度において協会が納付すべき子ども・子育て支援納付金の額を当該年度における被保険者の標準報酬月額の総額及び標準賞与額の総額の合算額の見込額で除して得た率を基準として、協会が決定するものとする。

2第百二十一条第十一項の規定は、子ども・子育て支援金率の決定について準用する。

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