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船員保険法 第三十二条 (独立行政法人等職員被保険者に対する給付)

昭和十四年法律第七十三号法律
(独立行政法人等職員被保険者に対する給付)

第三十二条

独立行政法人等職員被保険者については、第二十九条第一項(第一号(第五十三条第四項の規定により同条第一項第六号に掲げる給付が行われる場合に限る。)を除く。)及び第三十条に規定する保険給付は行わないものとする。

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昭和五十五年六月一日において現に船員保険法による老齢年金又は通算老齢年金を受ける権利を有する被保険者であつて、七十歳以上であるものに支給する老齢年金又は通算老齢年金については、第二条の規定による改正後の同法第三十八条ノ二第三項(同法第三十九条ノ六において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、七十歳に達した月前における被保険者であつた期間を老齢年金又は通算老齢年金の額の計算の基礎とするものとし、同年六月から、その額を改定する。

第七条の規定による改正後の船員保険法第三十三条の規定は、出産の日が施行日以後である被保険者について適用し、出産の日が施行日前である被保険者の第七条の規定による改正前の同法の配偶者出産育児一時金については、なお従前の例による。

(保険関係の成立に関する経過措置)
附則

附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に行われている事業であって、船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員(船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第九十二条第一項の規定により船員法第二条第二項に規定する予備船員とみなされる者及び船員の雇用の促進に関する特別措置法(昭和五十二年法律第九十六号)第十四条第一項の規定により船員法第二条第二項に規定する予備船員とみなされる者を含む。以下「船員」という。)を使用し、又は雇用するものに関する労働保険の保険料の徴収等に関する法律第三条及び第四条の規定の適用については、これらの規定中「その事業が開始された日」とあるのは、「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日」とする。

(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(政令への委任)
附則

附則第三条から第十条まで、第十二条、第十四条及び第十六条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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