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船員保険法施行令 第三十六条 (国税局長又は税務署長への権限の委任に関する厚生年金保険法の規定の読替え)

昭和二十八年政令第二百四十号政令
(国税局長又は税務署長への権限の委任に関する厚生年金保険法の規定の読替え)

第三十六条

第百五十三条の二第二項の規定により厚生年金保険法第百条の五第六項及び第七項の規定を準用する場合においては、これらの規定中「事業所又は事務所の所在地」とあるのは、「住所地又は主たる事務所の所在地(仮住所があるときは、仮住所地)」と読み替えるものとする。

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