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船員保険法施行令 第三十七条 (国税局長又は税務署長への権限の委任)

昭和二十八年政令第二百四十号政令
(国税局長又は税務署長への権限の委任)

第三十七条

国税庁長官は、法第百五十三条の二第二項において準用する厚生年金保険法第百条の五第五項の規定により委任された権限の全部を、納付義務者の住所地又は主たる事務所の所在地(仮住所があるときは、仮住所地とする。次項において同じ。)を管轄する国税局長に委任する。

2国税局長は、必要があると認めるときは、法第百五十三条の二第二項において準用する厚生年金保険法第百条の五第六項の規定により委任された権限の全部を、納付義務者の住所地又は主たる事務所の所在地を管轄する税務署長に委任する。

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