条文くん法令検索 AIに質問する

平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令 第二十六条 (第三号被保険者の届出の特例に係る昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の国民年金法による老齢年金の支給要件の特例等)

平成十六年政令第二百九十八号政令
(第三号被保険者の届出の特例に係る昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の国民年金法による老齢年金の支給要件の特例等)

第二十六条

六十五歳に達した日以後に平成十六年改正法附則第二十一条第二項の規定により国民年金法第五条第一項に規定する保険料納付済期間に算入された期間を有するに至った者の昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の国民年金法第二十六条に定める老齢年金の支給要件については、平成六年経過措置政令第三条の規定を準用する。この場合において、同条中「及び平成六年改正法附則第十一条第一項」とあるのは、「、平成六年改正法附則第十一条第一項及び国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)附則第二十三条第一項」とする。

2平成十七年四月一日前に行われた平成十六年改正法第二条の規定による改正前の国民年金法附則第七条の三に規定する届出は、同日において行われた平成十六年改正法附則第二十一条第一項の規定による届出とみなす。

e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令第二十六条(第三号被保険者の届出の特例に係る昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の国民年金法による老齢年金の支給要件の特例等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十五条の二(指定全額免除申請事務取扱者の事務の特例に関する技術的読替え) 平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令 目次 第二十七条(任意加入被保険者の特例に係る資格の取得及び喪失) →