(第三号被保険者の届出の特例に係る昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の国民年金法による老齢年金の支給要件の特例等)
第二十六条
六十五歳に達した日以後に平成十六年改正法附則第二十一条第二項の規定により国民年金法第五条第一項に規定する保険料納付済期間に算入された期間を有するに至った者の昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の国民年金法第二十六条に定める老齢年金の支給要件については、平成六年経過措置政令第三条の規定を準用する。この場合において、同条中「及び平成六年改正法附則第十一条第一項」とあるのは、「、平成六年改正法附則第十一条第一項及び国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)附則第二十三条第一項」とする。
2平成十七年四月一日前に行われた平成十六年改正法第二条の規定による改正前の国民年金法附則第七条の三に規定する届出は、同日において行われた平成十六年改正法附則第二十一条第一項の規定による届出とみなす。