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平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令 第二十五条の二 (指定全額免除申請事務取扱者の事務の特例に関する技術的読替え)

平成十六年政令第二百九十八号政令
(指定全額免除申請事務取扱者の事務の特例に関する技術的読替え)

第二十五条の二

平成十六年改正法附則第十九条の二第四項の規定により国民年金法第百九条の二第四項から第八項までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

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「平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令第二十五条の二(指定全額免除申請事務取扱者の事務の特例に関する技術的読替え)について教えてください」と聞く

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