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国民年金法 第五十条 (年金額)

昭和三十四年法律第百四十一号法律
(年金額)

第五十条

寡婦年金の額は、死亡日の属する月の前月までの第一号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間及び保険料免除期間につき、第二十七条の規定の例によつて計算した額の四分の三に相当する額とする。

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