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国民年金法 第五十一条 (失権)

昭和三十四年法律第百四十一号法律
(失権)

第五十一条

寡婦年金の受給権は、受給権者が六十五歳に達したとき、又は第四十条第一項各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。

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(第七条の規定の施行に伴う経過措置等)
附則

昭和五十五年七月分の国民年金法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第八十六号。以下この条において「法律第八十六号」という。)附則第十六条第一項又は法律第九十二号附則第二十条第一項の規定により支給する老齢年金の額については、法律第八十六号附則第十六条第二項及び法律第九十二号附則第十六条第二項並びに同法附則第二十条第二項の規定にかかわらず、二十五万九千二百円(同法附則第十六条第一項の期間を有する者について、同項の規定による保険料の納付が行われなかつた月があるときは、二十五万九千二百円から千百円に当該納付が行われなかつた月数を乗じて得た額を控除した額)とする。

2昭和五十五年六月以前の月分の国民年金法による年金たる給付(障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金を除く。)の額については、なお従前の例による。

3昭和五十五年七月以前の月分の障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金の額については、なお従前の例による。

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