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国民年金法施行規則 第六十条の七 (失権の届出)

昭和三十五年厚生省令第十二号府省令
(失権の届出)

第六十条の七

寡婦年金の受給権者は、法第五十一条又は附則第九条の二第五項(法附則第九条の二の二第六項及び平成六年改正法附則第二十七条第五項において準用する場合を含む。)の規定に該当するに至つたとき(六十五歳に達したとき又は死亡に係るときを除く。)は、次に掲げる事項を記載した届書に、寡婦年金の年金証書を添えて、当該事実があつた日から十四日以内に、これを機構に提出しなければならない。

  1. 氏名及び生年月日
  2. 一の二
    個人番号又は基礎年金番号
  3. 失権の理由及びその理由に該当した年月日
  4. 寡婦年金の年金証書の年金コード

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