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国民年金法施行規則 第六十条の七の二 (氏名変更の届出)

昭和三十五年厚生省令第十二号府省令
(氏名変更の届出)

第六十条の七の二

寡婦年金の受給権者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)は、その氏名を変更したときは、次に掲げる事項を記載した届書を、当該事実があつた日から十四日以内に、機構に提出しなければならない。

  1. 変更前及び変更後の氏名、生年月日並びに住所
  2. 個人番号又は基礎年金番号
  3. 寡婦年金の年金証書の年金コード
  4. 氏名の変更の理由

2前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

  1. 寡婦年金の年金証書
  2. 戸籍の抄本その他の氏名の変更の理由を明らかにすることができる書類

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