条文くん法令検索 AIに質問する

平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令 第十九条 (平成十六年度から平成二十年度までの各年度における平成十六年改正法附則第五十六条の規定の適用)

平成十六年政令第二百九十八号政令
(平成十六年度から平成二十年度までの各年度における平成十六年改正法附則第五十六条の規定の適用)

第十九条

平成十六年度における平成十六年改正法附則第五十六条第一項の規定の適用については、同項の表平成十六年度の項中「附則第三十四条第二項及び平成十六年国民年金等改正法附則第十三条第一項」とあるのは、「附則第三十四条第二項及び平成十六年国民年金等改正法附則第十三条第一項並びに平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令(平成十六年政令第二百九十八号)第十四条第一項」とする。

2平成十七年度における平成十六年改正法附則第五十六条第一項の規定の適用については、同項の表平成十七年度の項中「附則第三十四条第二項及び平成十六年国民年金等改正法附則第十三条第三項」とあるのは、「附則第三十四条第二項及び平成十六年国民年金等改正法附則第十三条第三項並びに平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令(平成十六年政令第二百九十八号)第十四条第一項」とする。

3平成十八年度(平成十六年改正法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日の属する月の前月までの期間に限る。)における平成十六年改正法附則第五十六条第一項の規定の適用については、同項の表平成十八年度(附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日の属する月の前月までの期間に限る。)の項中「附則第三十四条第二項及び平成十六年国民年金等改正法附則第十三条第五項」とあるのは、「附則第三十四条第二項及び平成十六年国民年金等改正法附則第十三条第五項並びに平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令(平成十六年政令第二百九十八号)第十四条第一項」とする。

4平成十八年度(平成十六年改正法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日の属する月以後の期間に限る。)における平成十六年改正法附則第五十六条第一項の規定の適用については、同項の表平成十八年度(附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日の属する月以後の期間に限る。)の項中「附則第三十四条第二項及び平成十六年国民年金等改正法附則第十三条第六項」とあるのは、「附則第三十四条第二項及び平成十六年国民年金等改正法附則第十三条第六項並びに平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令(平成十六年政令第二百九十八号)第十四条第二項」とする。

5平成十九年度及び平成二十年度の各年度における平成十六年改正法附則第五十六条第二項の規定の適用については、同項の表第百十四条第一項第二号の項下欄中「において」とあるのは、「並びに平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令(平成十六年政令第二百九十八号)第十四条第二項において」とする。

e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令第十九条(平成十六年度から平成二十年度までの各年度における平成十六年改正法附則第五十六条の規定の適用)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十八条の二(平成二十一年度から平成二十五年度までの各年度における保険料・拠出金算定対象額) 平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令 目次 第十九条の二(平成二十一年度から平成二十五年度までの各年度における平成十六年改正法附則第五十六条の規定の適用) →