(厚生年金保険法附則第二十九条第四項の規定の適用に関する経過措置)
第二十九条
厚生年金保険法附則第二十九条第四項の規定の適用については、同項中「前月」とあるのは、「前月(最後に被保険者の資格を喪失した日の属する月について第十九条第二項本文の規定が適用される場合にあつては、当該月)」とする。
厚生年金保険法附則第二十九条第四項の規定の適用については、同項中「前月」とあるのは、「前月(最後に被保険者の資格を喪失した日の属する月について第十九条第二項本文の規定が適用される場合にあつては、当該月)」とする。