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平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令 第二十九条 (厚生年金保険法附則第二十九条第四項の規定の適用に関する経過措置)

平成十六年政令第二百九十八号政令
(厚生年金保険法附則第二十九条第四項の規定の適用に関する経過措置)

第二十九条

厚生年金保険法附則第二十九条第四項の規定の適用については、同項中「前月」とあるのは、「前月(最後に被保険者の資格を喪失した日の属する月について第十九条第二項本文の規定が適用される場合にあつては、当該月)」とする。

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「平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令第二十九条(厚生年金保険法附則第二十九条第四項の規定の適用に関する経過措置)について教えてください」と聞く

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