(厚生年金保険法附則第二十条第五項の規定の適用に関する経過措置)
第二十八条
厚生年金保険法附則第二十条第五項の規定の適用については、平成十六年における平成十六年改正法第七条の規定による改正前の厚生年金保険法附則第十八条第二項の規定による同項の予想額の算定を平成十六年改正法第七条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第十八条第二項の規定による同項の予想額の算定とみなす。
厚生年金保険法附則第二十条第五項の規定の適用については、平成十六年における平成十六年改正法第七条の規定による改正前の厚生年金保険法附則第十八条第二項の規定による同項の予想額の算定を平成十六年改正法第七条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第十八条第二項の規定による同項の予想額の算定とみなす。