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公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令 第二十条

平成二十八年政令第三百二十三号政令

第二十条

年金機能強化法附則第十七条の二第三項の規定により厚生年金保険法第四十三条の二の規定を読み替えて適用する場合における厚年令第三条の四の規定の適用については、同条第一項第一号中「及び年齢別構成」とあるのは、「、年齢別構成及び公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十二号)附則第十七条の二第三項の規定により読み替えられた法第四十三条の二第一項第二号イに規定する所定労働時間別構成」とする。

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