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厚生年金保険法施行規則 第八十九条の三 (法第四十三条の二第一項第二号イに規定する標準報酬平均額の算定のために必要な事項の報告等)

昭和二十九年厚生省令第三十七号府省令
(法第四十三条の二第一項第二号イに規定する標準報酬平均額の算定のために必要な事項の報告等)

第八十九条の三

各実施機関(法第百条の三に規定する実施機関をいう。以下この条において同じ。)は、毎年度、厚生労働大臣に対し、当該実施機関を所管する大臣を経由して、次の各号に定める事項を十月三十一日(日曜日に当たるときは十月二十九日とし、土曜日に当たるときは十月三十日とする。)までに光ディスクにより報告しなければならない。

  1. 前年度の各月の末日における当該実施機関に係る被保険者に関する次に掲げる事項を、当該被保険者の男女別に区分したもの
    1. 当該被保険者の数
    2. 当該被保険者の標準報酬月額
    3. 当該被保険者の標準賞与額
  2. 前年度の末日における当該実施機関に係る被保険者に関する次に掲げる事項を、当該被保険者の男女別及び年齢別に区分したもの
    1. 当該被保険者の数
    2. 当該被保険者の標準報酬月額を平均した額
    3. 当該被保険者の前年度における各月の標準賞与額を合計した額を平均した額
  3. 前年度の末日における当該実施機関に係る被保険者の数を、当該被保険者の男女別及び標準報酬月額の額別に区分したもの
  4. 前年度の末日における当該実施機関に係る被保険者の数を、当該被保険者の男女別及び前年度における各月の標準賞与額を合計した額の額別に区分したもの

2厚生労働大臣は、法第四十三条の二第一項の規定により再評価率の改定を行つたときは速やかに、各実施機関を所管する大臣に対し、同項第二号イに規定する標準報酬平均額及び同号イに掲げる率を文書により報告しなければならない。

3第八十八条の十第三項から第六項までの規定は、第一項の規定による報告について準用する。

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