(施行日前に給付事由が生じた改正前国共済法による給付に係る改正後平成八年改正法等の規定の読替え)
第十九条
平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する改正前国共済法による年金である給付に係る平成二十四年一元化法附則第九十一条の規定による改正後の厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「改正後平成八年改正法」という。)附則第十六条第一項及び第三十三条第一項並びに平成十二年改正法附則第十一条、第十二条第一項、第二項、第五項、第六項及び第八項並びに第十二条の二並びに附則別表の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
2平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する改正前国共済法による年金である給付に係る平成十五年改正政令附則第二条、第五条第一項から第四項まで、第六条から第九条まで及び第十二条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる平成十五年改正政令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。