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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第五十五条 (控除調整下限額に係る再評価率の改定の基準となる率等)

平成二十七年政令第三百四十五号政令
(控除調整下限額に係る再評価率の改定の基準となる率等)

第五十五条

なお効力を有する改正前国共済施行法第十三条の二第一項に規定する各年度の再評価率の改定の基準となる率であって政令で定める率(以下この条において「改定基準率」という。)は、当該年度における物価変動率(改正後厚生年金保険法第四十三条の二第一項に規定する物価変動率をいう。以下この条及び第百二十条において同じ。)とする。ただし、物価変動率が名目手取り賃金変動率(改正後厚生年金保険法第四十三条の二第一項に規定する名目手取り賃金変動率をいう。以下この条及び第百二十条において同じ。)を上回るときは、名目手取り賃金変動率とする。

2前項の規定にかかわらず、調整期間(改正後厚生年金保険法第三十四条第一項に規定する調整期間をいう。第百二十条第二項において同じ。)における改定基準率は、当該年度における基準年度以後算出率(厚生年金保険法第四十三条の五第一項に規定する基準年度以後算出率をいう。第百二十条第二項において同じ。)とする。ただし、物価変動率又は名目手取り賃金変動率が一を下回る場合は、物価変動率(物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回るときは、名目手取り賃金変動率)とする。

3なお効力を有する改正前国共済施行法第十三条の二第一項に規定する控除調整下限額(第五十九条及び第六十八条において「控除調整下限額」という。)に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。

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