(控除調整下限額に係る再評価率の改定の基準となる率等)
第百二十条
平成二十四年一元化法附則第四十六条第一項に規定する各年度の再評価率の改定の基準となる率であって政令で定める率(次項において「改定基準率」という。)は、当該年度における物価変動率とする。ただし、物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回るときは、名目手取り賃金変動率とする。
2前項の規定にかかわらず、調整期間における改定基準率は、当該年度における基準年度以後算出率とする。ただし、物価変動率又は名目手取り賃金変動率が一を下回る場合は、物価変動率(物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回るときは、名目手取り賃金変動率)とする。
3平成二十四年一元化法附則第四十六条第一項に規定する控除調整下限額(以下「控除調整下限額」という。)に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。