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厚生年金保険法 第十七条の八 (第一号改定者の特例)

昭和二十九年法律第百十五号法律
(第一号改定者の特例)

第十七条の八

第七十八条の二第一項の規定の適用については、当分の間、同項中「又は被保険者であつた者」とあるのは、「若しくは被保険者であつた者又は附則第四条若しくは他の法令の規定により被保険者であつた期間とみなされた期間を有する者」とする。

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