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厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令 第十四条の八 (移行農林共済年金に係る厚生年金保険法附則第十七条の七の規定の準用)

平成十四年政令第四十四号政令
(移行農林共済年金に係る厚生年金保険法附則第十七条の七の規定の準用)

第十四条の八

厚生年金保険法附則第十七条の七の規定は、移行農林共済年金について準用する。この場合において、同条第一項中「(第四十三条第一項、附則第九条の二第二項第二号又は平成十二年改正法附則第二十条第一項の規定(この法律」とあるのは「(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(同法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法をいう。以下「廃止前農林共済法」という。)第三十七条第一項第一号、附則第九条第二項第二号又は厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令(平成十四年政令第四十四号。以下「平成十四年経過措置政令」という。)第十四条の二第一項の規定(廃止前農林共済法」と、「において第四十三条第一項、附則第九条の二第二項第二号又は平成十二年改正法附則第二十条第一項」とあるのは「において廃止前農林共済法第三十七条第一項第一号、附則第九条第二項第二号又は平成十四年経過措置政令第十四条の二第一項」と読み替えるものとする。

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「厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令第十四条の八(移行農林共済年金に係る厚生年金保険法附則第十七条の七の規定の準用)について教えてください」と聞く

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