条文くん法令検索 AIに質問する

厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令 第十四条の七 (老齢厚生年金の額の改定の特例の規定の準用)

平成十四年政令第四十四号政令
(老齢厚生年金の額の改定の特例の規定の準用)

第十四条の七

厚生年金保険法附則第十七条の十一の規定により読み替えられた同法第七十八条の十八第一項の規定及び厚生年金保険法施行令第八条の二の六(第五号から第十九号までを除く。)の規定は、移行農林共済年金のうち退職共済年金の受給権者について準用する。

e-Gov法令検索で第十四条の七を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令第十四条の七(老齢厚生年金の額の改定の特例の規定の準用)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十四条の六(平成十三年統合法附則第十六条第十七項の規定において準用する厚生年金保険法第七十八条の十の規定の読替え) 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令 目次 第十四条の八(移行農林共済年金に係る厚生年金保険法附則第十七条の七の規定の準用) →