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地方公務員共済組合の更新組合員等で外国政府職員等の期間を有するものが申出をした場合における長期給付に関する措置等に関する政令 第一条の五

昭和四十三年政令第三百四十五号政令

第一条の五

昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第九十五号。以下「四十九年改正法」という。)附則第十条に規定する政令で定めるものは、同条に規定する更新組合員等若しくは更新組合員等であつた者又はこれらの者の遺族のうち、昭和四十九年八月三十一日において同条に規定する退職年金、減額退職年金又は遺族年金(以下「四十九年改正前の施行法第十条第四号の退職年金等」という。)を受ける権利を有する者で、これらの者に係る四十九年改正前の施行法第十条第四号の退職年金等の給付事由が生じた日において恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第九十三号)による改正後の恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。次項において「法律第九十三号による改正後の法律第百五十五号」という。)附則第四十二条の規定又はこれに相当する退職年金条例の規定及び四十九年改正法による改正後の施行法の規定を適用するとしたならば、四十九年改正前の施行法第十条第四号の退職年金等を受ける権利を有しないこととなるものとする。

2四十九年改正法附則第十条に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

  1. 四十九年改正法附則第十条に規定する更新組合員等のうち、次に掲げる者以外の者
    1. 昭和四十九年八月三十一日において、法又は施行法の規定による退職年金、減額退職年金又は障害年金を受ける権利を有する者
    2. 昭和四十九年八月三十一日において退職するとしたならば、施行法第十条第四号の期間(同法第百三十一条第二項第二号の期間を含む。)で法律第九十三号による改正後の法律第百五十五号附則第四十二条の規定又はこれに相当する退職年金条例の規定の適用によりその全部が当該期間に該当しないこととなるもの(第三条において「施行法第十条第四号に係る外国政府職員等の期間」という。)を算入することなく法又は施行法の規定による退職年金を受ける権利を有することとなる者
  2. 四十九年改正法施行の際、現に同法附則第十条に規定する普通恩給等を受ける権利を有し、かつ、同法による改正前の施行法(以下この号において「改正前の施行法」という。)第七条第一項第四号の期間(同法第百三十一条第一項の規定により同号の期間に該当するものとされる期間を含む。)で法律第九十三号による改正後の法律第百五十五号附則第四十二条の規定又はこれに相当する退職年金条例の規定の適用によりその全部が当該期間に該当しないこととなるもの(以下「施行法第七条第一項第四号に係る外国政府職員等の期間」という。)を有する四十九年改正法による改正後の施行法(以下この号において「改正後の施行法」という。)第二条第一項第十号に規定する更新組合員(同法第五十五条第一項第一号に掲げる者を含む。以下この号において「更新組合員等」という。)若しくは更新組合員等であつた者又はこれらの者の遺族のうち、次のイ又はロに掲げる者
    1. 昭和四十九年八月三十一日において改正前の施行法第七条第一項第四号(同法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定による退職年金又はこれに係る減額退職年金若しくは遺族年金(以下「四十九年改正前の施行法第七条第一項第四号の退職年金等」という。)を受ける権利を有する更新組合員等若しくは更新組合員等であつた者又はこれらの者の遺族で、これらの者に係る四十九年改正前の施行法第七条第一項第四号の退職年金等の給付事由が生じた日において法律第九十三号による改正後の法律第百五十五号附則第四十二条の規定又はこれに相当する退職年金条例の規定及び改正後の施行法の規定を適用するとしたならば、四十九年改正前の施行法第七条第一項第四号の退職年金等を受ける権利を有しないこととなるもの
    2. 更新組合員等のうち、次の(1)又は(2)に掲げる者以外の者

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