第一条の四
昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第七十五号。以下「四十八年改正法」という。)附則第八条に規定する政令で定めるものは、同条に規定する更新組合員等若しくは更新組合員等であつた者又はこれらの者の遺族のうち昭和四十八年九月三十日において同条に規定する退職年金、減額退職年金又は遺族年金(以下「四十八年改正法の退職年金等」という。)を受ける権利を有する者で、これらの者に係る四十八年改正法の退職年金等の給付事由が生じた日において恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第六十号)による改正後の恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。次項において「法律第六十号による改正後の法律第百五十五号」という。)附則第四十三条の二の規定又はこれに相当する退職年金条例の規定及び四十八年改正法による改正後の施行法の規定を適用するとしたならば、四十八年改正法の退職年金等を受ける権利を有しないこととなるものとする。
2四十八年改正法附則第八条に規定する政令で定める者は、同条に規定する更新組合員等のうち、次に掲げる者以外の者とする。
- 一昭和四十八年九月三十日において、法又は施行法の規定による退職年金、減額退職年金又は障害年金を受ける権利を有する者
- 二昭和四十八年九月三十日において退職するとしたならば、四十八年改正法による改正前の施行法第十条第五号の期間(同法第百三十一条第二項第三号の期間を含む。)で法律第六十号による改正後の法律第百五十五号附則第四十三条の二の規定又はこれに相当する退職年金条例の規定の適用によりその全部が当該期間に該当しないこととなるもの(第三条において「外国特殊機関職員の期間」という。)を算入することなく法又は施行法の規定による退職年金を受ける権利を有することとなる者