第二条
改正法附則第四条第一項の申出(以下「申出」という。)は、昭和四十四年一月一日から六十日以内に、自治省令で定めるところにより、地方公務員共済組合(以下「組合」という。)にしなければならない。
2第一条第一項又は第二項に規定する者が前項の申出の期限前に死亡した場合には、その申出は、これらの者(遺族にあつては、その者に係る更新組合員であつた者)の遺族がすることができる。
3組合は、第一条第一項又は第二項に規定する者(前項に規定する遺族を含む。)が申出をしたときは、その旨をその者の普通恩給等(改正法附則第四条第一項に規定する普通恩給等をいう。)を受ける権利の裁定を行なつた者に通知しなければならない。
4前三項の規定は、四十六年改正法附則第七条第一項の申出について準用する。この場合において、第一項中「昭和四十四年一月一日」とあるのは「昭和四十六年十月一日」と、第二項中「第一条」とあるのは「第一条の二」と、第三項中「第一条」とあるのは「第一条の二」と、「改正法附則第四条第一項」とあるのは「四十六年改正法附則第七条第一項」と、それぞれ読み替えるものとする。
5第一項から第三項までの規定は、四十七年改正法附則第四条第一項の申出について準用する。この場合において、第一項中「昭和四十四年一月一日」とあるのは「昭和四十七年十月一日」と、第二項中「第一条」とあるのは「第一条の三」と、第三項中「第一条」とあるのは「第一条の三」と、「改正法附則第四条第一項」とあるのは「四十七年改正法附則第四条第一項」と、それぞれ読み替えるものとする。
6第一項から第三項までの規定は、四十八年改正法附則第八条の申出について準用する。この場合において、第一項中「昭和四十四年一月一日」とあるのは「昭和四十八年十月一日」と、第二項中「第一条」とあるのは「第一条の四」と、第三項中「第一条」とあるのは「第一条の四」と、「改正法附則第四条第一項」とあるのは「四十八年改正法附則第八条」と、それぞれ読み替えるものとする。
7第一項から第三項までの規定は、四十九年改正法附則第十条の申出について準用する。この場合において、第一項中「昭和四十四年一月一日」とあるのは「昭和四十九年九月一日」と、第二項中「第一条」とあるのは「第一条の五」と、第三項中「第一条」とあるのは「第一条の五」と、「改正法附則第四条第一項」とあるのは「四十九年改正法附則第十条」と読み替えるものとする。
8第一項から第三項までの規定は、五十年改正法附則第五条の申出について準用する。この場合において、第一項中「昭和四十四年一月一日」とあるのは「五十年改正法の施行の日」と、第二項中「第一条」とあるのは「前条」と、第三項中「第一条」とあるのは「前条」と、「改正法附則第四条第一項」とあるのは「五十年改正法附則第五条」と読み替えるものとする。