(申出をすることができる者の範囲)
第一条
昭和四十二年度における地方公務員等共済組合法の規定による年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第四条第一項に規定する政令で定めるものは、同項に規定する更新組合員(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号。以下「施行法」という。)第五十五条第一項第一号に掲げる者に限る。)若しくは更新組合員であつた者又はこれらの者の遺族のうち昭和四十三年十二月三十一日において改正法附則第四条第一項に規定する退職年金、減額退職年金又は遺族年金(以下「退職年金等」という。)を受ける権利を有する者で、これらの者に係る退職年金等の給付事由が生じた日において恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第四十八号)による改正後の恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。次項において「改正後の法律第百五十五号」という。)附則第四十二条第一項第三号(同法附則第四十三条において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定又はこれに相当する退職年金条例の規定及び改正法による改正後の施行法の規定を適用するとしたならば、退職年金等を受ける権利を有しないこととなるものとする。
2改正法附則第四条第一項に規定する政令で定める者は、同項に規定する更新組合員のうち、次に掲げる者以外の者とする。
- 一昭和四十三年十二月三十一日において、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号。以下「法」という。)又は施行法の規定による退職年金、減額退職年金又は障害年金を受ける権利を有する者
- 二昭和四十三年十二月三十一日において退職するとしたならば、改正法による改正前の施行法第十条第四号の期間(同法第百三十一条第二項第二号の期間を含む。)で改正後の法律第百五十五号附則第四十二条第一項第三号の規定又はこれに相当する退職年金条例の規定の適用によりその全部又は一部が当該期間に該当しないこととなるもの(第三条において「外国政府職員等の期間」という。)を算入することなく法又は施行法の規定による退職年金を受ける権利を有することとなる者