第一条の二
昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第八十三号。以下「四十六年改正法」という。)附則第七条第一項に規定する政令で定めるものは、同項に規定する更新組合員若しくは更新組合員であつた者又はこれらの者の遺族のうち昭和四十六年九月三十日において同項に規定する退職年金、減額退職年金又は遺族年金(以下「四十六年改正法の退職年金等」という。)を受ける権利を有する者で、これらの者に係る四十六年改正法の退職年金等の給付事由が生じた日において恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第八十一号)による改正後の恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。次項において「法律第八十一号による改正後の法律第百五十五号」という。)附則第四十二条から第四十三条の二までの規定又はこれに相当する退職年金条例の規定及び四十六年改正法による改正後の施行法の規定を適用するとしたならば、四十六年改正法の退職年金等を受ける権利を有しないこととなるものとする。
2四十六年改正法附則第七条第一項に規定する政令で定める者は、同項に規定する更新組合員のうち、次に掲げる者以外の者とする。
- 一昭和四十六年九月三十日において、法又は施行法の規定による退職年金、減額退職年金又は障害年金を受ける権利を有する者
- 二昭和四十六年九月三十日において退職するとしたならば、四十六年改正法による改正前の施行法第七条第一項第四号の期間又は第十条第四号若しくは第五号の期間(同法第百三十一条第一項又は第二項第二号若しくは第三号の期間を含む。)で法律第八十一号による改正後の法律第百五十五号附則第四十二条から第四十三条の二までの規定又はこれに相当する退職年金条例の規定の適用によりその全部又は一部が当該期間に該当しないこととなるもの(第三条において「四十六年改正法の外国政府職員等の期間」という。)を算入することなく法又は施行法の規定による退職年金を受ける権利を有することとなる者