第四十六条
都道府県知事又は市町村長(特別区の区長(地方自治法第二百八十三条第一項の規定により選挙された特別区の区長に限る。)を含む。)であつた更新組合員等に対し新法の長期給付に関する規定及びこの法律の規定を適用する場合の特例については、この節に定めるところによる。
都道府県知事又は市町村長(特別区の区長(地方自治法第二百八十三条第一項の規定により選挙された特別区の区長に限る。)を含む。)であつた更新組合員等に対し新法の長期給付に関する規定及びこの法律の規定を適用する場合の特例については、この節に定めるところによる。
地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「施行法」という。)第二十四条の表の上欄に掲げる者である更新組合員(施行法第二条第一項第十号に規定する更新組合員をいう。以下この条において同じ。)であつて、昭和三十九年十一月一日からこの法律の公布の日の前日までの間に退職した男子(附則第四十四条の規定による改正前の施行法第二十四条の規定による申出を行なうことができた者を除く。)については、附則第四十四条の規定による改正後の施行法第二十四条中「退職の日」とあるのは、「厚生年金保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百四号)の公布の日」と読み替えて、同条の規定を適用する。
2昭和三十六年十一月一日前から昭和三十七年十一月三十日まで引き続き国の長期組合員(施行法第二条第一項第五十四号に規定する国の長期組合員をいう。)である職員であつた更新組合員であつて、昭和三十九年十一月一日からこの法律の公布の日の前日までの間に退職した男子(明治四十四年四月一日以前に生まれた者を除く。)については、附則第四十四条の規定による改正後の施行法第六十三条第七項中「退職の日」とあるのは、「厚生年金保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百四号)の公布の日」と読み替えて、同項の規定を適用する。
3前二項に規定する者が再び地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員となつて退職した場合において、同法の規定による退職年金又は障害年金を受ける権利を有することとなつたときは、前二項の規定にかかわらず、その者は、施行法第二十四条又は第六十三条第七項に規定する申出をすることができない。
4第一項又は第二項の規定の適用により第一項又は第二項に規定する者に地方公務員等共済組合法第八十三条第三項の退職一時金を支給する場合において、その者に第一項又は第二項の退職に係る組合員期間に基づく退職一時金として支給された金額があるときは、当該金額は、第一項又は第二項の規定の適用により支給すべき退職一時金の内払とみなす。
5第一項又は第二項の規定の適用により退職一時金の支給を受けた者が、当該退職一時金に係る組合員期間に基づく通算退職年金を受ける権利を有しているときは、当該権利は、この法律の公布の日の前日において消滅する。