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地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 第十九条 (退職年金又は減額退職年金の受給権者に対する退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間の特例等)

昭和三十七年法律第百五十三号法律
(退職年金又は減額退職年金の受給権者に対する退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間の特例等)

第十九条

退職年金又は減額退職年金の受給権者に係る退職共済年金の額を算定する場合においては、当該退職年金又は減額退職年金の額の算定の基礎となつた組合員期間は、当該退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間には該当しないものとする。

2前項の規定にかかわらず、退職年金又は減額退職年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の月数と退職共済年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の月数とを合算した月数が五百二十八月以上であるときは、新共済法附則第二十条の二第五項の規定の適用については、その者は、退職共済年金の額の算定の基礎となつている組合員期間が四十四年以上である者であるものとみなす。

3退職年金(旧共済法附則第二十八条の五第一項の規定によるものを除く。)又は減額退職年金の受給権者(附則第十三条第二項の規定、新共済法附則の規定又は新施行法の規定により組合員期間等が二十五年以上である者であるものとみなされる者を除く。)に係る退職共済年金の額を算定する場合には、新共済法第七十九条第一項第二号及び附則第二十条の二第二項第三号(新共済法附則第二十条の三第一項及び第四項、附則第二十五条の二第二項、附則第二十五条の三第二項及び第五項並びに附則第二十六条第五項においてその例による場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用についてはその者は新共済法第七十九条第一項第二号イ又は附則第二十条の二第二項第三号イに掲げる者に該当するものとみなし、その者に係る遺族共済年金の額を算定する場合には、新共済法第九十九条の二第一項第一号ロ(2)の規定の適用についてはその者は同号ロ(2)(i)に掲げる者に該当するものとみなす。

4退職年金又は減額退職年金の受給権者に対する新共済法附則第二十条の二第二項第一号(新共済法附則第二十条の三第一項及び第四項、附則第二十五条の二第二項、附則第二十五条の三第二項及び第五項並びに附則第二十六条第五項においてその例による場合を含む。)の規定の適用については、新共済法附則第二十八条の四第二項の規定並びに新施行法第八条第四項(新施行法第九条第三項及び第十条第四項において準用する場合を含む。)(これらの規定を新施行法第三十六条において準用する場合を含む。)、第五十五条第三項(新施行法第五十九条において準用する場合を含む。)及び第六十二条第三項(新施行法第六十六条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、これらの規定の適用がないものとした場合における組合員期間の月数をもつて、同号に規定する組合員期間の月数とする。

5退職年金又は減額退職年金の受給権者に係る退職共済年金の額を算定する場合においては、当該退職年金又は減額退職年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の月数が四百八十月以上であるときは、新共済法附則第二十条の二第二項第一号(新共済法附則第二十条の三第一項及び第四項、附則第二十五条の二第二項、附則第二十五条の三第二項及び第五項、附則第二十五条の四第二項及び第五項並びに附則第二十六条第五項においてその例による場合を含む。以下この項において同じ。)の規定及び附則第十六条の規定は適用しないものとし、当該組合員期間の月数が四百八十月未満であり、かつ、その月数と退職共済年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の月数とを合算した月数が四百八十月を超えるときは、新共済法附則第二十条の二第二項第一号の規定並びに附則第十六条第一項第一号及び第四項の規定に規定する金額の算定については、四百八十月から当該退職年金又は減額退職年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の月数を控除して得た月数をもつて、これらの規定に規定する金額の算定の基礎とする組合員期間の月数とする。

6退職年金又は減額退職年金の受給権者に支給する退職共済年金については、新共済法第八十条第一項(新共済法附則第二十条の二第三項、附則第二十条の三第二項及び第五項、附則第二十五条の二第三項、附則第二十五条の三第三項及び第六項、附則第二十五条の四第三項及び第六項、附則第二十五条の六第七項及び第九項並びに附則第二十六条第六項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、加給年金額は、加算しない。

7旧共済法第百二条第一項若しくは旧施行法第六十七条第一項若しくは第二項の規定による退職年金又はこれに基づく減額退職年金の受給権者に支給する退職共済年金については、新共済法第百二条第一項及び附則第二十四条第一項の規定にかかわらず、これらの規定により加算することとされた金額は、加算しない。

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第十六条第二号に規定する更新組合員に支給する退職共済年金で新法附則第十九条の規定によるものの額のうち、当該年金の額(新法附則第二十条の二第三項、新法附則第二十条の三第二項及び第五項、新法附則第二十五条の二第三項、新法附則第二十五条の三第三項及び第六項、新法附則第二十五条の四第三項及び第六項並びに新法附則第二十五条の六第七項及び第九項において準用する新法第八十条第一項の規定による加給年金額を除く。)に第七条第一項第二号の期間の月数を当該年金の額の算定の基礎となつた組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額については、第十七条の規定にかかわらず、旧市町村共済法に係るものにあつては五十歳に達した日以後当該金額を支給し、共済条例に係るものにあつては同法第四十一条第一項ただし書の規定に相当する共済条例の規定の例により当該規定に定める年齢に達した日以後当該金額を支給する。

(施行日前の団体職員であつた期間等の取扱いに関する経過措置)
附則

改正後の施行法第百四十三条第一項第五号に規定する団体共済更新組合員(当該団体共済更新組合員であつた者で再び団体共済組合員となつたものを含む。)が施行日前に退職し、又は死亡した場合において、その者又はその遺族につき改正後の施行法第百四十三条の二第一項第二号ロ、ニ及びホの規定並びに第百四十三条の三、第百四十三条の十及び第百四十三条の十三(改正後の施行法第百四十三条の二第一項第二号ロ、ニ及びホに係る部分に限る。)の規定を適用するとしたならば退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金の額が増加することとなるときは、昭和五十五年一月分以後、その者又はその遺族のこれらの年金の額を、改正後の法及び改正後の施行法の規定を適用して算定した額に改定する。

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