第十六条
次の各号のいずれかに該当する更新組合員(組合員期間が二十年以上である者に限る。)が六十歳に達する前に退職した場合における新法附則第十九条の規定の適用については、同条第一号中「六十歳以上である」とあるのは、「退職している」とする。
次の各号のいずれかに該当する更新組合員(組合員期間が二十年以上である者に限る。)が六十歳に達する前に退職した場合における新法附則第十九条の規定の適用については、同条第一号中「六十歳以上である」とあるのは、「退職している」とする。
政府は、厚生保険特別会計の積立金のうち、改正後の施行法第百四十三条の二第一項の規定により団体共済組合員期間に算入されることとなつた土地開発公社の職員である団体共済更新組合員(改正後の施行法第百四十三条第一項第五号に規定する団体更新組合員をいう。)の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による厚生年金保険の被保険者であつた期間に係る部分を、政令で定めるところにより、昭和四十九年十月一日から二年以内に厚生保険特別会計から地方団体関係団体職員共済組合に交付するものとする。
昭和五十四年三月一日から同年十一月三十日までの間に給付事由が生じた地方公務員等共済組合法(以下「法」という。)の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「施行法」という。)の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。以下この条において同じ。)で次の各号に掲げるものについては、その額(遺族年金については、その額につき法第九十三条の五(法又は施行法において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用がある場合には、その額から法第九十三条の五の規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が、それぞれ、当該各号に定める額に満たないときは、同年四月分から同年十二月分までのこれらの年金の額は、当該各号に定める額とする。
2前項第三号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が妻であり、かつ、次の各号の一に該当する場合には、同項第三号の規定により算定した額に、当該各号に定める額を加えた額をもつて、当該遺族年金の額とする。ただし、その者が当該遺族年金に係る組合員(団体共済組合員を含む。以下この項において同じ。)又は組合員であつた者の死亡について、恩給法(大正十二年法律第四十八号)による扶助料、地方公務員の退職年金に関する条例による遺族年金その他の年金である給付の支給を受ける場合であつて政令で定める場合に該当するときは、その該当する間は、この限りでない。
3法の規定による遺族年金で昭和五十四年三月一日から同年十一月三十日までの間に給付事由が生じたものを受ける者が同年四月一日以後に六十歳に達したとき(遺族である子を有する妻が同日以後に六十歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、第一項第三号の規定に準じてその額を改定する。
4第一項第三号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者であつて、六十歳未満の妻であり、かつ、遺族である子を有しないものが昭和五十四年四月一日以後に六十歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、第二項の規定に準じてその額を改定する。
5法の規定による退職年金又は障害年金で昭和五十四年三月一日から同年十一月三十日までの間に給付事由が生じたものを受ける者が同年四月一日以後に六十五歳に達した場合において、これらの年金の額が第一項第一号又は第二号に定める額に満たないときは、その達した日の属する月の翌月分以後、これらの年金の額を同項第一号又は第二号に定める額に改定する。
6昭和五十四年三月一日から同年十一月三十日までの間に給付事由が生じた法の規定による遺族年金の額(その額につき法第九十三条の五又は第二項若しくは第四項の規定の適用がある場合には、これらの規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に定める額に満たないときは、第一項及び第三項の規定にかかわらず、同年六月分から同年十二月分までの遺族年金の額は、当該各号に定める額とする。
7前項の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が妻である場合には、次の各号のいずれに該当するかに応じ、同項の規定により算定した額に当該各号に定める額を加えた額をもつて、当該遺族年金の額とする。この場合においては、第二項ただし書の規定を準用する。
8法の規定による遺族年金で昭和五十四年三月一日から同年十一月三十日までの間に給付事由が生じたものを受ける者が同年六月一日以後に六十歳に達したとき(遺族である子を有する妻が同日以後に六十歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、第六項の規定に準じてその額を改定する。
9第一項第三号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者であつて、六十歳未満の妻であり、かつ、遺族である子を有しないものが昭和五十四年六月一日以後に六十歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、第七項の規定に準じてその額を改定する。
10昭和五十四年三月一日から同年十一月三十日までの間に給付事由が生じた法の規定による遺族年金(第一項第三号ニからヘまでに掲げる年金に限る。)の額が、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に定める額に満たないときは、同項の規定にかかわらず、同年十月分から同年十二月分までの遺族年金の額は、当該各号に定める額とする。
11前項の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が妻である場合において、その者が昭和五十四年十月一日以後に六十歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、第七項の規定に準じてその額を改定する。
12第一項、第三項、第六項又は第八項の場合において、第一項第三号に掲げる年金を受ける者又は第三項、第六項若しくは第八項の規定の適用を受ける年金を受ける者が二人以上あるときは、そのうちの年長者の年齢に応じ、これらの規定を適用するものとする。
13昭和五十四年三月一日前に給付事由が生じた法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金の額の改定については、政令で、前各項の規定に準ずる措置を講ずるものとする。
14前項の規定による年金の額の改定により増加する費用の負担については、昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律第十二条第一項及び同法第十五条第二項において準用する同法第十四条第三項の規定の例による。
退職共済年金(大正十五年四月一日以前に生まれた者又は退職年金若しくは減額退職年金若しくは前条第三項に規定する政令で定める年金の受給権者で昭和六年四月一日以前に生まれたもの(以下この条において「施行日に六十歳以上である者等」という。)に係るもの及び新共済法附則第十九条の規定による退職共済年金を除く。)の額の算定については、当分の間、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を超えるときは、新共済法第七十九条第一項第一号及び第八十条第一項の規定により算定した金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により算定した額に、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額を加算した金額とする。
2附則別表第三の第一欄に掲げる者(施行日に六十歳以上である者等を除く。)に対する前項第一号及び新共済法附則第二十条の二第二項第一号(新共済法附則第二十条の三第一項及び第四項、附則第二十五条の二第二項、附則第二十五条の三第二項及び第五項並びに附則第二十六条第五項においてその例による場合を含む。次項において同じ。)の規定の適用については、これらの規定中「とする。)」とあるのは、「とする。)に政令で定める率を乗じて得た額」とする。
3前項の規定により読み替えられた第一項第一号及び新共済法附則第二十条の二第二項第一号に規定する政令で定める率は、附則別表第三の第一欄に掲げる者の生年月日に応じて定めるものとし、かつ、千六百二十八円に改定率を乗じて得た金額に当該政令で定める率を乗じて得た金額(その金額に五十銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)が三千五十三円に改定率を乗じて得た金額(その金額に五十銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)から千六百二十八円に改定率を乗じて得た金額(その金額に五十銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)までの間を一定の割合で逓減するように定められるものとする。
4施行日に六十歳以上である者等に係る新共済法第七十八条の規定による退職共済年金の額の算定については、新共済法第七十九条第一項第一号及び第八十条第一項の規定により算定した金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により算定した額に、三千五十三円に改定率を乗じて得た金額(その金額に五十銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)に組合員期間の月数(当該月数が四百二十月を超えるときは、四百二十月)を乗じて得た額を加算した金額とする。
5施行日に六十歳以上である者等に対する新共済法附則第二十五条の二第二項及び附則第二十六条第五項においてその例によるものとされた附則第二十条の二第二項第一号の規定の適用については、同号中「千六百二十八円」とあるのは、「三千五十三円」とする。
6新共済法附則第二十八条の四の規定又は新施行法第八条、第九条若しくは第十条(新施行法第三十六条において準用する場合を含む。)、第四十八条(新施行法第五十二条において準用する場合を含む。)、第五十五条(新施行法第五十九条において準用する場合を含む。)若しくは第六十二条(新施行法第六十六条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける者(組合員期間等が二十五年未満であるとしたならばこれらの規定の適用を受けることとなる者を含み、施行日の前日において退職年金又は減額退職年金を受ける権利を有していた者を除く。)に対する第一項第一号又は第四項の規定の適用については、退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間の月数が二百四十月未満であるときは、当該組合員期間の月数は、二百四十月であるものとみなす。
7退職共済年金の支給を受ける者が新施行法第二条第一項第二十二号に規定する共済控除期間(新施行法第四十五条第一項の規定により同項に規定する控除期間で新施行法第七条第二項第三号又は第四号の期間に該当するものであつたものとみなされる期間を除く。)及び新施行法第七条第一項第三号から第五号までの期間を有する更新組合員等(新施行法第二条第一項第十号に規定する更新組合員及び更新組合員に準ずる者として政令で定める者をいう。以下同じ。)である場合における新施行法第十三条第一項の規定の適用については、同項第二号中「除く」とあるのは、「除き、六十五歳に達したとき以後は、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)附則第十六条第一項又は第四項の規定による加算額を除く」とする。
8退職共済年金の支給を受ける者が追加費用対象期間(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第十三条の二第一項に規定する追加費用対象期間をいう。以下同じ。)を有する更新組合員等である場合における同条の規定の適用については、同項中「並びに前条」とあるのは、「、前条並びに地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)附則第十六条第一項及び第四項」とする。
9第一項の規定により退職共済年金の額が算定されている者については、新共済法第八十条の二第四項中「金額に」とあるのは、「金額に地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)附則第十六条第一項の規定により加算されることとなる金額を加算した金額に」とする。
第四条の規定による改正後の法第八十二条若しくは第九十三条又は昭和六十年改正法附則第百十条の規定は、法による退職共済年金若しくは障害共済年金又は昭和六十年改正法附則第二条第七号に規定する退職年金、減額退職年金、通算退職年金若しくは障害年金のいずれかの受給権者(昭和十二年四月一日以前に生まれた者に限る。)である厚生年金保険の被保険者等(第四条の規定による改正後の法第八十二条第一項に規定する厚生年金保険の被保険者等をいう。以下この条において同じ。)が、同項に規定する七十歳以上の使用される者又は特定教職員等であって、他の厚生年金保険の被保険者等に該当しない者である場合には、適用しない。