条文くん法令検索 AIに質問する

被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第四十五条 (改正前地共済法附則第十九条の規定による退職共済年金の受給権者であって老齢厚生年金等の受給権者であるものに係る退職共済年金の適用する平成六年国民年金等改正法等の規定による支給停止に関する特例)

平成二十七年政令第三百四十七号政令
(改正前地共済法附則第十九条の規定による退職共済年金の受給権者であって老齢厚生年金等の受給権者であるものに係る退職共済年金の適用する平成六年国民年金等改正法等の規定による支給停止に関する特例)

第四十五条

平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち改正前地共済法附則第十九条の規定による退職共済年金の受給権者であって第三十六条第三項に規定する年金たる給付の受給権者(昭和二十五年十月二日から昭和三十年十月一日までの間に生まれた者に限る。)であるものについて適用する平成六年国民年金等改正法附則第二十一条第一項及び第三項(これらの規定を適用する改正後平成六年国民年金等改正法附則第二十二条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定並びに適用する改正後平成六年国民年金等改正法附則第二十四条第四項並びに第二十六条第一項、第三項、第五項から第十一項まで及び第十四項の規定を適用する場合におけるこれらの規定の読替えについては、平成二十七年厚年経過措置政令第五十五条第一項の規定の例による。

2第三十六条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第十七条第二項において準用する平成二十四年一元化法附則第十五条第二項の規定は、前項の場合について準用する。この場合における必要な規定の読替えについては、平成二十七年厚年経過措置政令第五十五条第二項の規定の例による。

3第一項に規定する受給権者(継続被保険者等に限る。)について適用する平成六年国民年金等改正法附則第二十一条第一項及び第三項(これらの規定を適用する改正後平成六年国民年金等改正法附則第二十二条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定並びに適用する改正後平成六年国民年金等改正法附則第二十四条第四項並びに第二十六条第一項、第三項、第五項から第十一項まで及び第十四項の規定を適用する場合には、前二項の規定の例による。

e-Gov法令検索で第四十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令第四十五条(改正前地共済法附則第十九条の規定による退職共済年金の受給権者であって老齢厚生年金等の受給権者であるものに係る退職共済年金の適用する平成六年国民年金等改正法等の規定による支給停止に関する特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十四条 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 目次 第四十六条(旧地共済法による給付について適用する改正後厚生年金保険法等の規定) →