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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第四十四条

平成二十七年政令第三百四十七号政令

第四十四条

前条第一項に規定する受給権者(継続被保険者等であって、なお効力を有する改正前地共済法附則第二十四条の三第一項に規定する繰上げ調整額が加算された退職共済年金の受給権者であるものに限る。)については、なお効力を有する改正前地共済法附則第二十四条の三第六項の規定は、適用しない。

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「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令第四十四条について教えてください」と聞く

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