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地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 第一条 (趣旨)

昭和三十七年法律第百五十三号法律
(趣旨)

第一条

この法律は、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の長期給付及び年金である共済給付金に関する規定の施行に伴う経過措置等に関して必要な事項を定めるものとする。

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(施行期日)
附則

この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。

(施行期日等)
附則

この法律は、昭和三十八年十月一日から施行する。ただし、地方公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「施行法」という。)第五十七条第八項、第五十九条第二項第一号、第六十六条第三項及び第九十五条の改正規定は、公布の日から施行する。

2改正後の施行法第六十六条第三項の規定は、昭和三十七年十二月一日から適用する。

(施行期日)
附則

この法律は、昭和三十九年十月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次条第一項から第四項までの規定は、公布の日から施行する。

2改正後の地方公務員等共済組合法(以下「改正後の法」という。)第百十三条第二項第二号(改正後の法第百四十条第四項(改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第百二十五条第五項で準用する場合、同法第百二十七条第四項で準用する第百二十五条第五項で更に準用する場合及び同法第百二十八条第二項で準用する第百二十五条第五項で更に準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定は、施行日の属する月分以後の掛金及び負担金について適用し、施行日の属する月前の月分の掛金及び負担金については、なお、従前の例による。

(施行期日)
附則

この法律は、昭和四十年十月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。

  1. 第一条中地方公務員等共済組合法第百十三条、第百四十二条及び附則第十一条の改正規定
  2. 第一条中地方公務員等共済組合法第百五十二条、第百五十八条、第百五十九条、第百六十条、第百六十一条、第百六十二条、第百六十六条から第百六十九条まで及び附則第四十条の改正規定並びに同法第百五十九条の次に一条を加える改正規定、同法第百六十一条の次に一条を加える改正規定及び同法第百六十三条の次に一条を加える改正規定
(施行期日等)
附則

この法律は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

  1. 次に掲げる規定昭和四十一年十月一日
    1. 第二条中地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第二条第四項、第三条、第三条の三、第七条第一項、第七条の二、第十条、第十三条第一項及び第五十七条の改正規定(同条第二項の改正規定を除く。)並びに同法第百三十一条第二項の改正規定
    2. 附則第五条から第七条まで、第九条、第十条及び第十二条の規定
  2. 第二条中地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第五十七条第二項の改正規定及び同条の次に一条を加える改正規定並びに附則第八条の規定昭和四十二年一月一日
(施行期日)
附則

この法律は、昭和四十二年十月一日から施行する。ただし、次条の規定、附則第三条中施行法第二条第一項第二十九号、第七条第一項第三号、第十条第一号、第二十五条、第三十四条、第五十五条第一項、第六十四条及び第百四十三条の二の二の改正規定並びに施行法第百三十六条の次に一条を加える改正規定並びに附則第四条、第五条、第八条、第九条及び第十一条から第十四条までの規定は、公布の日から施行する。

(施行期日等)
附則

この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条中地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第七条の改正規定並びに附則第三条及び第四条の規定は、昭和四十四年一月一日から施行する。

2改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「改正後の施行法」という。)第三条の三第一項、第四十一条、第五十七条第七項及び第八項、第九十五条並びに別表第二の規定並びに次条及び附則第六条の規定は、昭和四十三年十月一日から適用する。

(施行期日等)
附則

この法律は、公布の日から施行する。

2次に掲げる規定は、昭和四十四年十一月一日から適用する。

  1. 一・二
  2. 附則第三十三条の規定による改正後の厚生年金保険及び船員保険交渉法(昭和二十九年法律第百十七号)第二条第一項、第三条第一項及び第二十六条の規定、附則第三十六条の規定による改正後の船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百五号)附則第十六条の規定、附則第四十八条の規定による改正後の通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百八十二号)附則第八条第一項及び第二項、附則第十四条第一項及び第二項、附則第十九条第三項、附則第三十八条第一項並びに附則第四十二条第三項の規定並びに附則第五十二条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第三条第四項、第二十条第三項、第二十一条及び第百四十三条の五第三項の規定
(施行期日等)
附則

この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三条中国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の改正規定(同法第十五条第二項及び第三項、第三十三条並びに別表の改正規定を除く。)並びに第五条及び附則第八条から第十二条までの規定は、昭和四十五年四月一日から施行する。

(施行期日等)
附則

この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条中地方公務員等共済組合法第二百二条の二の改正規定、第四条及び第五条の規定並びに附則第七条から第十三条までの規定は、昭和四十五年四月一日から施行する。

2第二条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法(以下「改正後の法」という。)第百十四条第三項及び第二百四条第四項の規定は昭和四十四年十一月一日から、第三条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下附則第五条までにおいて「改正後の施行法」という。)第三条の三第一項、第四十一条、第五十七条第七項及び第八項、第九十五条第二項及び第三項並びに別表第二の規定並びに附則第六条の規定は同年十月一日から適用する。

(施行期日)
附則

この法律は、昭和四十五年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、昭和四十六年十月一日から施行する。ただし、第二条中地方公務員等共済組合法第七十八条第二項、第八十二条第三項、第九十三条第二項及び第三項、第百七十四条第一項並びに別表第四の改正規定並びに第三条中地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第三条第四項、第十三条第二項、第二十条第一項、第四十二条、第百四十三条第一項、第百四十三条の四第二項、第百四十三条の五第一項、第百四十三条の十五及び第百四十三条の二十二第一項の改正規定は、同年十一月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、昭和四十七年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、昭和四十八年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

  1. 第二条中地方公務員等共済組合法第百四十条、第百四十四条の二、第百六十七条の二及び附則第十一条の改正規定、第三条中地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第百二十五条から第百二十八条までの改正規定並びに附則第五条の規定この法律の公布の日
  2. 第二条中地方公務員等共済組合法第七十八条第二項ただし書、第八十二条第三項第一号、第九十三条第二項及び第三項第二号並びに別表第四の改正規定、第三条中地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第三条第四項の改正規定、同法第三条の四の次に一条を加える改正規定並びに同法第十三条第二項、第四十二条、第百四十三条の四第二項及び第百四十三条の十五の改正規定並びに次条第一項の規定昭和四十八年十一月一日
(施行期日等)
附則

この法律は、昭和四十九年九月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

  1. 第二条中地方公務員等共済組合法第九十一条の二第二項の改正規定、同法第九十七条に一項を加える改正規定、同法第百四十四条の二第二項の改正規定、同法第百四十四条の二の次に一条を加える改正規定、同法附則第三条の次に一条を加える改正規定、同法附則第三十四条に一項を加える改正規定、同法附則第三十八条の改正規定、同法附則第四十条の次に一条を加える改正規定並びに附則第六条及び附則第十七条の規定公布の日
  2. 第二条中地方公務員等共済組合法第百七十四条第一項に一号を加える改正規定及び第三条中地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第百四十三条第一項第五号の改正規定並びに附則第九条、附則第十六条、附則第十八条及び附則第二十一条の規定昭和四十九年十月一日

2第三条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「改正後の施行法」という。)第百四十二条の三第四項から第六項まで及び附則第十三条の規定は、昭和四十七年五月十五日から適用する。

(施行期日等)
附則

この法律は、公布の日から施行する。

2附則第八条の規定は、昭和五十年八月一日から適用する。

(施行期日)
附則

この法律は、昭和五十一年七月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

  1. 第二条中地方公務員等共済組合法第七十八条第二項ただし書、第七十八条の二第一項第一号、第八十条第三項第一号、第八十一条第五項第一号及び第八十二条第三項第一号の改正規定、同法第八十七条の二の改正規定(次号に掲げるものを除く。)、同法第九十条第五項第一号の改正規定、同法第九十三条の二第一号の改正規定(次号に掲げるものを除く。)、同法第九十三条の三第一項並びに第九十三条の四第一項及び第二項第二号の改正規定、同法第九十三条の四の次に一条を加える改正規定並びに同法第百七条第一項、第百六十二条第三項、附則第二十条第三項、附則第二十四条第一項、附則第二十五条第一項及び別表第四の改正規定、第三条中地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第十三条第二項及び第四十二条の改正規定、同法第四十二条の次に一条を加える改正規定並びに同法第八十二条、第八十三条の二、第百三条、第百四条の二、第百十九条、第百十九条の二、第百四十三条の四第二項、第百四十三条の十五、第百四十三条の十六及び第百四十三条の十八の改正規定並びに次条の規定昭和五十一年八月一日
  2. 第二条中地方公務員等共済組合法目次、第二条、第二十五条第二項、第四十五条第一項、第四十七条、第七十四条、第七十六条及び第八十六条第一項第二号の改正規定、同法第八十七条の二第二項第一号の改正規定(「年数が」の下に「一年以上」を、「場合」の下に「及び組合員期間が一年未満であり、かつ、公的年金合算期間が一年以上である場合」を加える部分に限る。)、同法第八十八条第五項並びに第九十二条第一項及び第二項の改正規定、同法第九十二条の二の次に一条を加える改正規定、同法第九十三条第三号の改正規定、同法第九十三条の二第一号の改正規定(「この号、第三号及び第四号」を「この条及び第九十七条の二第三項」に改める部分に限る。)、同法第九十七条の見出しの改正規定、同法第九十七条の次に一条を加える改正規定、同法第九十八条の改正規定、同法第九十九条第一項にただし書を加える改正規定、同法第九十九条の次に一条を加える改正規定、同法第百四十二条第二項の改正規定、同法第二百二条の改正規定(次号に掲げるものを除く。)並びに同法別表第三の改正規定、第三条中地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法目次の改正規定、同法第三条の二を同法第三条の二の二とし、同法第三条の次に一条を加える改正規定、同法第五十五条第三項の改正規定、同法第五十六条の二の次に一条を加える改正規定、同法第八十六条の次に二条を加える改正規定(同法第八十六条の三に係る部分に限る。)、同法第百六条の次に二条を加える改正規定(同法第百六条の三に係る部分に限る。)、同法第百二十一条の次に二条を加える改正規定(同法第百二十一条の三に係る部分に限る。)、同法第百四十三条の八及び第百四十三条の十一の改正規定並びに同法第百四十三条の十九の二の次に一条を加える改正規定並びに附則第三条第一項、附則第四条及び附則第五条の規定公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
(施行期日等)
附則

この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三条中地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第三条の三第一項第二号、第十条第一項第三号及び第六号、第五十七条第四項並びに第百三十一条第二項第三号の改正規定並びに附則第五条の規定は、昭和五十二年八月一日から施行する。

2附則第六条の規定は、昭和五十二年四月一日から適用する。

(施行期日等)
附則

この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

  1. 第二条中地方公務員等共済組合法第九十三条の五第一項の改正規定及び第三条中地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の改正規定(同法第三条の三第一項第二号及び第五号、第四十一条、第百二十九条の二第一項並びに別表第二の改正規定を除く。)並びに次条及び附則第四条の規定昭和五十三年六月一日
  2. 第三条中地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第三条の三第一項第二号の改正規定昭和五十三年十月一日

2附則第六条の規定は、昭和五十三年四月一日から適用する。

(施行期日等)
附則

この法律は、昭和五十五年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第一条の規定(同条中昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律第七条第三項、第七条の二第三項及び第七条の三第四項の改正規定を除く。)、第二条中地方公務員等共済組合法第九十三条の五第一項、第百十二条、第百十四条第三項、第二百四条第二項及び第四項、第二百五条第四項、附則第三十四条並びに附則第四十条の三第二項の改正規定、第三条中地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法目次の改正規定(「又は旧長期組合員期間を有する者」を「又は旧長期組合員期間を有する者等」に改める部分に限る。)、同法第二条第一項第四号、第三条の三第一項第二号及び第五号並びに第二章の章名の改正規定、同法第十条第二項から第五項までの規定に係る改正規定(同条第二項の改正規定中「退職一時金」を「脱退一時金」に改める部分を除く。)、同法第十一条第一項、第四項、第十項及び第十一項、第二十七条第七項、第三十八条第三項及び第四項、第四十一条、第五十七条第五項から第七項まで、第六十五条の見出し及び同条、第六十八条第三項及び第四項、第七十六条第三項、第八十七条、第九十条第二項、第六項及び第七項、第九十七条第三項、第百七条並びに第百四十三条第一項第四号の改正規定、同法第百四十三条の三第三項及び第四項の改正規定(「及び」を「、同号ロの期間及び」に改める部分を除く。)、同法第百四十三条の十第三項の改正規定、同法第百四十三条の十三第三項の改正規定(同法第百四十三条の二第一項第二号ロの期間に係る部分を除く。)並びに同法別表第二の改正規定(同表の備考一及び同表の備考四の改正規定を除く。)並びに次項、附則第八条、第九条、第十三条、第十四条、第十六条、第十七条、第二十条及び第二十一条の規定公布の日
  2. 第二条中地方公務員等共済組合法第七十九条第二項の改正規定、同条第三項の改正規定(「五十五歳」を「六十歳」に改める部分に限る。)、同法第八十一条第一項、第二項及び第六項の改正規定、同法第八十二条第七項後段を削り、同項を同条第六項とする改正規定、同法第九十四条の改正規定(「五十五歳」を「六十歳」に改める部分に限る。)並びに同法附則第十八条の次に六条を加える改正規定(同法附則第十八条の三から第十八条の六までの規定に係る部分に限る。)、第三条中地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第十七条第一項、第三項及び第五項の改正規定並びに同法別表第二の備考四の改正規定(「五十五歳」を「六十歳」に改める部分に限る。)並びに附則第三条の規定昭和五十五年七月一日

2次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

  1. 第一条の規定による改正後の昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律第六条の四、第十条の四、第十三条の六及び別表第八、第二条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法(以下「改正後の法」という。)第百十四条第三項及び第二百四条第四項並びに第三条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「改正後の施行法」という。)第四十一条及び別表第二の規定並びに附則第九条、第十六条及び第十七条の規定昭和五十四年四月一日
  2. 改正後の法第九十三条の五第一項並びに改正後の施行法第十一条第十項及び第十一項、第二十七条第七項、第三十八条第三項及び第四項、第六十八条第三項及び第四項、第七十六条第三項、第九十条第二項及び第六項、第九十七条第三項、第百四十三条の三第三項及び第四項、第百四十三条の十第三項並びに第百四十三条の十三第三項の規定並びに附則第八条及び第十四条第一項の規定昭和五十四年六月一日
  3. 改正後の施行法第五十七条第五項から第七項まで及び第九十条第七項の規定並びに附則第十四条第二項の規定昭和五十四年十月一日
(施行期日等)
附則

この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三条中地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第百三十一条第二項第五号の改正規定は昭和五十五年十月一日から、同法第三条の三第一項第二号の改正規定は同年十二月一日から施行する。

2第一条の規定による改正後の昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律第六条の五、第十条の五、第十三条の七及び別表第九の規定、第二条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法(以下「改正後の法」という。)第百十四条第三項及び第二百四条第四項の規定、第三条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「改正後の施行法」という。)第十四条の二、第二十九条の二第一項、第四十一条、第百四十三条の四の二、第百四十三条の十の二第一項及び別表第二の規定並びに次条から附則第四条までの規定は、昭和五十五年四月一日から適用する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第二十一条から第五十五条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日等)
附則

この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条及び第六条並びに附則第十二条から第十四条まで及び第十六条から第三十二条までの規定は、昭和五十七年四月一日から施行する。

2第三条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法(以下「昭和五十六年改正後の法」という。)第九十三条の五第一項、第九十三条の六、第百七条第一項、第百十四条第三項、第二百四条第四項及び附則第二十五条第一項の規定並びに第五条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「昭和五十六年改正後の施行法」という。)の規定(第三条の三第一項第五号の規定を除く。)並びに附則第三条第二項の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。

(施行期日等)
附則

この法律は、公布の日から施行する。

2第二条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法(次条において「改正後の法」という。)第百十四条第三項及び第百四十四条の十一第四項の規定は昭和五十七年四月一日から、第三条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(附則第三条において「改正後の施行法」という。)第十四条の二、第二十九条の二第一項、第四十一条第一項及び第二項、第百三十二条の十八、第百三十二条の二十六第一項並びに別表第二の規定は同年五月一日から適用する。

(施行期日)
附則

この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(施行期日等)
附則

この法律は、公布の日から施行する。

2第二条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法(次条において「改正後の法」という。)第百十四条第三項及び第百四十四条の十一第四項の規定は昭和五十九年四月一日から、第三条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(附則第三条において「改正後の施行法」という。)第十四条の二、第二十九条の二第一項、第四十一条、第百三十二条の十八、第百三十二条の二十六第一項及び別表第二の規定は同年三月一日から適用する。

(施行期日)
附則

この法律は、昭和六十一年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(施行期日等)
附則

この法律は、公布の日から施行する。

2第二条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法(次条において「改正後の法」という。)の規定及び第三条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(附則第三条において「改正後の施行法」という。)の規定(第三条の三第一項第五号の規定を除く。)は、昭和六十年四月一日から適用する。

(施行期日)
附則

この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日等)
附則

この法律は、公布の日から施行する。

2次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

  1. 第一条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法(以下「改正後の法」という。)第七十四条の二第一項、第八十条第二項、第八十七条第三項及び第四項、第八十八条第三項、第九十九条の二第三項、第九十九条の三、附則第十四条の八並びに附則第二十条第一項の規定並びに第二条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(以下「改正後の昭和六十年改正法」という。)附則第十二条、附則第十六条、附則第十七条第二項、附則第十九条第四項、附則第二十九条第一項、附則第四十三条第一項、附則第四十六条第一項、附則第四十七条第一項、附則第四十八条第一項及び第二項、附則第五十一条、附則第五十四条第一項、附則第六十一条第一項、附則第六十三条第一項、附則第七十二条第一項、附則第七十六条第一項、附則第九十五条第一項、附則第九十八条第一項並びに附則第百十五条の規定平成元年四月一日
  2. 改正後の法第八十一条第二項及び第九十二条第二項の規定並びに改正後の昭和六十年改正法附則第百四条第二項及び附則第百八条第二項の規定この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の初日
(施行期日等)
附則

この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 一・二
  2. 第二条の規定(次号に掲げる規定を除く。)、第四条の規定及び第六条の規定並びに附則第三条、第六条第四項、第七条、第十条及び第十三条の規定平成七年四月一日

2第一条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法第七十四条の二第一項、第八十条第二項、第八十七条第三項及び第四項、第八十八条第三項、第九十九条の二第三項、第九十九条の三、附則第十四条の八並びに附則第二十条第一項の規定、第三条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第十三条第一項の規定、第五条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第十六条第一項から第五項まで、附則第十七条第二項、附則第十九条第四項、附則第四十三条第一項、附則第四十六条第一項、附則第四十七条第一項、附則第四十八条第一項及び第二項、附則第五十一条、附則第五十四条第一項、附則第六十一条第一項、附則第六十三条第一項、附則第七十二条第一項、附則第七十六条第一項、附則第九十五条第一項、附則第九十八条第一項並びに附則第百十五条の規定並びに附則第六条第一項から第三項までの規定は、平成六年十月一日から適用する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成九年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成十一年七月一日から施行する。ただし、次条並びに附則第三条、第十一条、第十二条及び第五十九条の規定は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十二条から第四十九条までの規定は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成十一年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成十一年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十七条から第七十二条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定公布の日
(施行期日)
附則

この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日
(施行期日等)
附則

この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

  1. 一及び二
  2. 第一条中地方公務員等共済組合法第八十二条の見出し及び同条第一項の改正規定、同法第九十三条第一項の改正規定、同法附則第十八条の次に一条を加える改正規定、同法附則第十九条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第二十条、附則第二十条の二第一項及び第四項並びに附則第二十条の三第三項及び第六項の改正規定、同法附則第二十四条第二項の表の改正規定、同条の次に見出し及び二条を加える改正規定、同法附則第二十五条第三項の改正規定(「(これらの者のうち政令で定める階級以下の階級である者に限る。以下この項及び次条第一項において同じ。)」を削る部分に限る。)、同法附則第二十五条の二から附則第二十五条の四までの改正規定、同法附則第二十五条の六の改正規定、同法附則第二十六条第二項の改正規定(「、附則第十九条の規定にかかわらず」を削り、「同条の規定による退職共済年金は、支給しない」を「附則第十九条及び附則第二十四条の二の規定は、適用しない」に改める部分に限る。)、同条第三項の改正規定(「、附則第十九条の規定にかかわらず」を削り、「同条の規定による退職共済年金は、支給しない」を「附則第十九条及び附則第二十四条の二の規定は、適用しない」に改める部分に限る。)、同条第四項の改正規定(「、附則第十九条の規定にかかわらず」を削り、「同条の規定による退職共済年金は、支給しない」を「附則第十九条及び附則第二十四条の二の規定は、適用しない」に改める部分に限る。)、同条第八項の改正規定並びに同法附則第二十六条の二から附則第二十七条までの改正規定並びに第三条中地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第百十条第一項の改正規定並びに附則第七条、第十七条及び第十八条の規定平成十四年四月一日
  3. 第二条(次号に掲げる規定を除く。)及び第四条(地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第二条第五号、附則第十五条及び附則別表第三の改正規定に限る。)並びに附則第十条、第十一条、第十三条、第十四条及び第十九条の規定平成十五年四月一日
  4. 第二条(地方公務員等共済組合法第八十一条第二項、第八十二条、第九十二条第二項及び第九十三条第一項の改正規定に限る。)及び第四条(前号に掲げる規定を除く。)並びに附則第十二条の規定平成十六年四月一日
(施行期日)
附則

この法律は、平成十四年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成十四年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、附則第十条から第十四条まで及び第十六条から第二十二条までの規定は、同年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条から第九条まで及び第十一条から第三十四条までの規定については、平成十六年三月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十条から第十二条まで及び附則第十四条から第二十三条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 附則第六条から第十三条まで及び第十五条から第二十六条までの規定平成十五年十月一日
(施行期日)
附則

この法律は、平成十六年七月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日又は時から施行する。

  1. 前号に掲げる規定以外の規定独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「機構」という。)の成立の時
(施行期日)
附則

この法律は、平成十八年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成十六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第二条、第六条、第九条、第十二条及び第十四条並びに附則第九条から第十三条まで、第二十六条及び第二十七条の規定平成十七年四月一日
  2. 第四条、第七条、第十一条、第十五条及び第十六条並びに附則第十四条から第十八条まで、第二十条、第二十八条から第四十五条まで、第四十九条及び第五十条の規定平成十九年四月一日
(施行期日)
附則

この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、附則第四十条から第四十四条までの規定は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、附則第四十条から第四十四条までの規定は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成二十年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。ただし、第四十六条及び第四十七条並びに附則第六条、第七条第四項、第五項及び第七項、同条第八項(同条第七項に関する部分に限る。)、第八条、第九条第六項、第七項、第十一項及び第十二項、第十一条、第十三条第五項、第十六条、第二十六条から第二十九条まで、第三十一条から第三十四条まで、第三十六条から第四十一条まで並びに第四十七条の規定は、平成二十年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成二十年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、第五条並びに附則第五条第三項から第六項まで及び第七条から第十五条までの規定は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成二十三年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成二十九年八月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 附則第二条の二から第二条の四まで、第五十七条及び第七十一条の規定公布の日
  2. 二及び三
  3. 第一条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第三条中厚生年金保険法第二十一条第三項の改正規定、同法第二十三条の二第一項にただし書を加える改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第二十四条、第二十六条、第三十七条、第四十四条の三、第五十二条第三項及び第八十一条の二の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第八十一条の三第二項、第九十八条第三項、第百条の四第一項、第百条の十第一項第二十九号、第百三十九条及び第百四十条の改正規定、同法附則第四条の二、第四条の三第一項、第四条の五第一項及び第九条の二の改正規定、同法附則第二十九条第一項第四号を削る改正規定並びに同法附則第三十二条第二項第三号の改正規定、第四条中昭和六十年国民年金等改正法附則第十八条第五項及び第四十三条第十二項の改正規定、第八条中平成十六年国民年金等改正法附則第十九条第二項の改正規定、第十条中国家公務員共済組合法第四十二条、第四十二条の二第二項、第七十三条の二、第七十八条の二及び第百条の二の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第百二条第一項の改正規定、同法附則第十二条第九項及び第十二条の四の二の改正規定並びに同法附則第十三条の十第一項第四号を削る改正規定、第十五条中地方公務員等共済組合法第八十条の二及び第百十四条の二の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第百十六条第一項及び第百四十四条の十二第一項の改正規定、同法附則第十八条第八項及び第二十条の二の改正規定並びに同法附則第二十八条の十三第一項第四号を削る改正規定、第十九条の規定(私立学校教職員共済法第三十九条第三号の改正規定を除く。)、第二十四条中協定実施特例法第八条第三項の改正規定(「附則第七条第一項」を「附則第九条第一項」に改める部分を除く。)及び協定実施特例法第十八条第一項の改正規定、第二十五条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに第二十六条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに次条第一項並びに附則第四条から第七条まで、第九条から第十二条まで、第十八条から第二十条まで、第二十二条から第三十四条まで、第三十七条から第三十九条まで、第四十二条、第四十三条、第四十四条、第四十七条から第五十条まで、第六十一条、第六十四条から第六十六条まで及び第七十条の規定公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
(施行期日)
附則

この法律は、平成二十七年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

  1. 次条並びに附則第三条、第二十八条、第百五十九条及び第百六十条の規定公布の日
  2. 附則第二十四条の規定、附則第九十一条中厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第三十三条第六項の改正規定(「第二十一条第二項」を「第二十一条第七項」に改める部分に限る。)、附則第九十六条の規定、附則第九十八条中国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第十六条、第十七条、第二十一条、第二十八条及び第二十九条の改正規定並びに同法附則第五十七条の次に三条を加える改正規定、附則第百条の規定、附則第百二条中地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)附則第十六条、第十七条、第二十一条、第二十九条及び第三十条の改正規定並びに同法附則第九十八条の次に三条を加える改正規定並びに附則第百五条及び第百五十二条の規定公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
(施行期日)
附則

この法律は、平成二十七年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

  1. 第二条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第三条、第四条及び第七条の規定公布の日
(施行期日)
附則

この法律は、平成二十七年十月一日から施行する。ただし、第三条並びに次条及び附則第九条の規定は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 附則第十四条第二項、第十八条及び第三十条の規定公布の日
(施行期日)
附則

この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第七条の規定平成二十九年四月一日
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「地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第一条(趣旨)について教えてください」と聞く
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