(改正前地共済法による職域加算額に係る平成二十四年一元化法附則第百二十二条の規定の適用に関する経過措置)
第二十七条
平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第二条第一項第三十三号に規定する恩給公務員期間を有する者に係るものに限る。)の受給権を有する者に対し施行日以後に改正前地共済法による職域加算額(退職を給付事由とするものに限る。以下この条において同じ。)を支給する場合には、当該改正前地共済法による職域加算額を平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する年金である給付とみなして、平成二十四年一元化法附則第百二十二条の規定を適用する。