条文くん法令検索 AIに質問する

被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第二十八条 (改正前地共済法による退職共済年金等及び改正後厚生年金保険法による老齢厚生年金等の受給権者に係る退職一時金の返還に関する規定の適用の特例)

平成二十七年政令第三百四十七号政令
(改正前地共済法による退職共済年金等及び改正後厚生年金保険法による老齢厚生年金等の受給権者に係る退職一時金の返還に関する規定の適用の特例)

第二十八条

施行日の前日において平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付(退職又は障害を給付事由とするものに限る。)の受給権者に対し、施行日以後に改正後厚生年金保険法による老齢厚生年金又は障害厚生年金(第三号厚生年金被保険者期間を基礎とするものに限る。)の給付事由が生じ、かつ、なお効力を有する改正前地共済法附則第二十八条の二の規定が適用される場合には、平成二十四年一元化法附則第六十三条の規定は、適用しない。

e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令第二十八条(改正前地共済法による退職共済年金等及び改正後厚生年金保険法による老齢厚生年金等の受給権者に係る退職一時金の返還に関する規定の適用の特例)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十七条(改正前地共済法による職域加算額に係る平成二十四年一元化法附則第百二十二条の規定の適用に関する経過措置) 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 目次 第二十八条の二(老齢厚生年金等の算定の基礎となる被保険者期間の特例) →