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昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令 第六条 (昭和四十八年度における昭和四十五年四月以後の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定)

昭和四十二年政令第三百十七号政令
(昭和四十八年度における昭和四十五年四月以後の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定)

第六条

沖縄の既裁定年金のうち昭和四十五年四月一日から昭和四十六年三月三十一日までの間の退職に係るものについては、昭和四十八年十月分以後、その額を、第五条第一項の規定の例により算出した当該既裁定年金の額の算定の基礎となつた給料年額に一・二三四を乗じて得た額(その額のうち新法第四十四条第二項又は施行法第二条第一項第三十三号に規定する給料年額又は新法の給料年額に相当する給料年額に係るものが二百六十四万円をこえる場合には、これらの給料年額については、二百六十四万円)を沖縄の共済法の規定による給料年額とみなし、沖縄の共済法の規定の例により算定した額に改定する。

2沖縄の既裁定年金のうち昭和四十六年四月一日から昭和四十七年三月三十一日までの間の退職に係るものについては、昭和四十八年十月分以後、その額を、前項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「一・二三四」とあるのは「一・一〇五」と読み替えるものとする。

3第五条の二第二項及び第三項の規定は、前二項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。この場合において、同条第二項中「第四条第一項」とあるのは、「第四条第二項」と読み替えるものとする。

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