条文くん法令検索 AIに質問する

地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 第九十五条 (債務の保証)

昭和三十七年法律第百五十三号法律
(債務の保証)

第九十五条

更新組合員又は施行日以後に組合員となつた者が国民生活金融公庫に担保に供していた退隠料等若しくは恩給又は共済法の退職年金若しくは国の旧法の退職年金が第五条第二項本文又は第六条第二項本文の規定により消滅したときは、組合は、当該退隠料等若しくは恩給又は共済法の退職年金若しくは国の旧法の退職年金につき民法(明治二十九年法律第八十九号)の保証債務と同一の債務を負う。

e-Gov法令検索で第九十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第九十五条(債務の保証)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第九十四条(期間計算の方法) 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 目次 第九十六条(経過措置に伴う費用の負担) →