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地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 第三十八条 (施行日以後に恩給の受給権を有することとなる者の取扱い)

昭和三十七年法律第百五十三号法律
(施行日以後に恩給の受給権を有することとなる者の取扱い)

第三十八条

恩給に関する法令の改正により、前条第一項に規定する更新組合員又はその遺族が新たに普通恩給又はこれに基づく扶助料を受ける権利を有することとなつたときは、当該更新組合員は施行日の前日において当該普通恩給を受ける権利を有していたものとみなして、当該普通恩給又は扶助料を受ける権利について第五条第二項本文の規定を適用する。

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