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地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 第三十九条 (再就職者の取扱い)

昭和三十七年法律第百五十三号法律
(再就職者の取扱い)

第三十九条

前二条の規定は、恩給公務員である職員であつた者で組合員となつたもの(恩給公務員である職員であつた更新組合員を除く。)について準用する。この場合において、第三十七条第一項中「更新組合員に関する規定」とあるのは「前条第一項の規定の適用を受ける組合員に関する規定」と、前条中「施行日」とあるのは「次条に規定する組合員となつた日」と読み替えるものとする。

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