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地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 第七十五条 (恩給等の受給権の取扱い)

昭和三十七年法律第百五十三号法律
(恩給等の受給権の取扱い)

第七十五条

復帰更新組合員で特別措置法の施行の日の前日に恩給に関する法令の適用を受けていたものは、これらの法令の規定の適用については、同日において退職したものとみなす。

2復帰更新組合員に係る恩給に関する法令又は退職年金条例(元沖縄県県吏員恩給規則の規定による恩給受給権者のための恩給支給に関する特別措置法(千九百六十八年立法第七十八号)を含む。)の規定による恩給又は退隠料等を受ける権利は、特別措置法の施行の日の前日において消滅するものとする。ただし、次に掲げる権利はこの限りでない。

  1. 増加恩給、増加退隠料、傷病年金又は傷病賜金を受ける権利
  2. 特別措置法の施行の日の前日において現に支給を受けている普通恩給又は退隠料を受ける権利(これを有する者が特別措置法の施行の日から六十日を経過する日以前に当該権利の裁定を行なつた者に対して、これを消滅させる旨を申し出なかつたものに限る。)

3前項第二号の規定による申出をしなかつた者又はその遺族に対して支給する長期給付については、当該申出に係る普通恩給又は退隠料を受ける権利の基礎となつた期間は、第七条第一項第一号の期間に該当しないものとみなす。

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(警察職員であつた者に係る施行日以後における減額退職年金の額)

施行日前にその給付事由が生じた旧共済法附則第二十条第一項又は旧施行法第八十九条第一項若しくは第二項の規定による退職年金に基づく減額退職年金の額は、施行日以後、附則第四十五条第一項中「退職年金の」とあるのは「旧共済法附則第二十条第一項又は旧施行法第八十九条第一項若しくは第二項の規定による退職年金の」と、「附則第四十三条第一項及び第二項又は前条第一項から第三項まで」とあるのは「附則第七十二条第一項及び第二項又は附則第七十三条第一項及び第二項」として、同項の規定を適用して算定した金額とする。

2前項に定めるもののほか、旧共済法附則第二十条第一項又は旧施行法第八十九条第一項若しくは第二項の規定による退職年金に基づく減額退職年金の給付事由が生じた後組合員となり、施行日前に再び退職した者に係る当該減額退職年金の施行日以後の額の算定について必要な事項は、政令で定める。

3前二項の場合において、これらの規定により算定した減額退職年金の額が、その者が受ける権利を有していた当該減額退職年金の施行日の前日における額より少ないときは、その額をもつて、これらの規定による当該減額退職年金の額とする。

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