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地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 第七十四条 (特別措置法の施行の日前に給付事由が生じた給付の取扱い)

昭和三十七年法律第百五十三号法律
(特別措置法の施行の日前に給付事由が生じた給付の取扱い)

第七十四条

沖縄の共済法の適用を受けていた者のうち地方公務員に相当するものとして総務大臣の定めるものに係る特別措置法の施行の日前に給付事由が生じた沖縄の共済法の規定による長期給付については、別段の定めがあるもののほか、なお従前の例により地方職員共済組合、公立学校共済組合若しくは警察共済組合又は市町村連合会が支給する。

2前項に規定する者のうち沖縄の共済法の規定による退職一時金の支給を受けた者その他これに準ずるものとして政令で定める者(同項の規定により通算退職年金の支給を受ける者を除く。)については、政令で定めるところにより、同項の組合又は市町村連合会が新法の規定による退職共済年金又は昭和六十年改正法による改正前の新法の規定による通算退職年金を支給する。

3復帰更新組合員であつた者に係る年金である給付の額の改定に関する法令の制定又は改正が行われた場合においては、前二項の規定により第一項の組合又は市町村連合会が支給すべき年金である給付の額を改定するものとし、その改定については、政令で特別の定めをするものを除き、当該法令の改正規定の例による。

4特別措置法の施行の日の前日に沖縄の立法院議員であつた者及び沖縄の中央教育委員会の委員であつた者は、沖縄の共済法の適用については、同日において退職したものとみなす。ただし、沖縄の立法院議員であつた者については、特別措置法の施行の日から六十日を経過する日以前に地方職員共済組合に対して、沖縄の共済法の規定による長期給付を受けることを希望する旨の申出がない場合には、この限りでない。

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旧共済法第七十八条第一項又は旧施行法第八条若しくは第十条の規定に該当し、かつ、同時に旧共済法附則第二十条第一項の規定にも該当する者に対しては、これらの規定による退職年金について附則第四十三条又は附則第四十四条の規定により算定した金額と附則第七十二条の規定により算定した金額とが異なるときは、いずれか多い金額の退職年金のみを支給し、これらの規定による退職年金について附則第四十三条又は附則第四十四条の規定により算定した金額と附則第七十二条の規定により算定した金額とが同じときは、旧共済法第七十八条第一項又は旧施行法第八条若しくは第十条の規定による退職年金のみを支給する。

2旧共済法第七十八条第一項又は旧施行法第八条若しくは第十条の規定に該当し、かつ、同時に旧施行法第八十九条第一項又は第二項の規定にも該当する者に対しては、これらの規定による退職年金について附則第四十四条の規定により算定した金額と前条の規定により算定した金額とが異なるときは、いずれか多い金額の退職年金のみを支給し、これらの規定による退職年金について附則第四十四条の規定により算定した金額と前条の規定により算定した金額とが同じときは、旧共済法第七十八条第一項又は旧施行法第八条若しくは第十条の規定による退職年金のみを支給する。

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