条文くん法令検索 AIに質問する

地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 第三十条 (退職後に増加退隠料等を受けることとなつた者の特例)

昭和三十七年法律第百五十三号法律
(退職後に増加退隠料等を受けることとなつた者の特例)

第三十条

更新組合員であつた者が退職した後に増加退隠料等を受ける権利を有する者となつたときは、当該更新組合員であつた者は、新法及びこの法律の長期給付に関する規定の適用については、施行日の前日において増加退隠料等を受ける権利を有する者であつたものとみなす。

e-Gov法令検索で第三十条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(その他の経過措置の政令等への委任)
附則

附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第三十条(退職後に増加退隠料等を受けることとなつた者の特例)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十九条(退隠料又は共済法の退職年金を受けた期間を有する更新組合員であつた者に関する経過措置) 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 目次 第三十一条(退職後に増加退隠料を受けなくなつた者の特例) →