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地方公務員等共済組合法施行令 第七十二条の七

昭和三十七年政令第三百五十二号政令

第七十二条の七

附則第七十二条の二から第七十二条の五までに定めるもののほか、沖縄の組合員であつた期間と重複する組合員であつた期間がある場合の調整措置その他沖縄の組合員であつた者に対する施行法及びこの政令の規定の適用に関して必要な経過措置は、総務省令で定める。

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