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昭和四十年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律施行令 第二条 (新法年金に係る仮定俸給年額の特例等)

昭和四十年政令第三百十七号政令
(新法年金に係る仮定俸給年額の特例等)

第二条

第四条第一項又は第五条第一項に規定する年金の額をこれらの規定により改定する場合において、それぞれ昭和三十七年法律第百十六号別表第一の下欄に掲げる仮定俸給の額を算出した額又は国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。以下「新法」という。)第四十二条第二項の計算の基礎となるべき俸給を求めた額が十一万円(これらの仮定俸給の額又は俸給の額が昭和三十四年一月から同年九月までの期間に係るものであるときは、七万五千円)を一・二で除して得た金額をこえるときは、当該金額をこれらの仮定俸給の額又は俸給の額とする。

2第五条第一項第一号又は第二項第一号に規定する新法第四十二条第二項の計算の基礎となるべき俸給又は新法附則第十三条の二第二項の計算の基礎となるべき俸給は、昭和三十五年三月三十一日以前の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号。以下「施行法」という。)第十一条第一項第四号同法第四十一条第一項又は第四十二条第一項において準用する場合を含む。)に規定する施行日以後の組合員期間に係る掛金の標準となつた俸給を含むものとし、当該俸給が昭和三十四年十月一日前のものであるときは、同日において施行されていた給与に関する法令が同日前において施行されていたとしたならば掛金の標準となるべき俸給とする。

3第五条第一項第三号に規定する仮定旧法の俸給年額を求める場合において、施行法第二条第一項第二号に規定する旧法(以下「旧法」という。)第十九条の規定の例により算定した俸給に相当する額が法別表第一の上欄に掲げる額に合致しないときは、当該俸給に相当する額に一・二を乗じて得た額を同表の下欄に掲げる仮定俸給の額とする。

4第四条第一項若しくは第三項又は第五条第一項若しくは第二項に規定する年金の額をこれらの規定により改定する場合には、改定前の年金額の計算の基礎となつている組合員期間に基づいて算定するものとし、また、当該年金が公務による障害年金及び新法第八十八条第一項第一号の規定による遺族年金以外のものである場合において、その給付事由が生じた日(障害年金にあつてはこれを受ける者が退職した日とし、遺族年金にあつてはこれを受ける者に係る組合員が退職し、又は死亡した日とする。)以後にその額の算定に関する規定の改正が行なわれ、その改正後の規定が当該年金の額の算定については適用されないこととなつているときは、当該規定については、当該給付事由が生じた日において施行されていた規定を適用して算定するものとする。

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